ご親族が亡くなられた際に家族で揉めないために(遺産分割協議書・遺言書作成編)

ご親族が亡くなられた際に家族で揉めないために(遺産分割協議書・遺言書作成編)

今回は遺産分割協議に絡めたお話を。

亡くなられた後にご家族で財産の分配等についてする話合いのことを遺産分割協議と呼びます。
遺産分割協議書には相続人が財産の分配を記し、相続人全員の実印を押印することにより効力を成します。

この遺産分割協議で揉めるケースは多々あります。
価値観、金銭感覚の相違が原因であることが多いです。
普段仲の良いご家族でも意見のぶつかりが生じてしまうのでしょう。

話合いの場すら設けるのが難しい場合もあります。
戸籍をちゃんと調べてみると遠い親戚が相続人に該当したというケースです。
血が繋がっているけれども一度も会ったこともなく「ほぼ他人」の関係ということも多々あります。
そういった方に書類をお送りして「実印を押してくれ」という話をしてもすぐに対応してくれるでしょうか。
不審がられてしまいますよね・・・・

やはり遺言書を予め作成しておくというのは有効な手段だと思います。
(遺言書を作成していても遺留分が原因で揉めてしまうこともありますが・・・・・)

親族間の話し合いで揉めていたが故人の遺言書が見つかったことにより「故人の想いを尊重する」という形でまとまったということもあります。

遺言書を作りたいが遺留分ってなに?
遺された家族が揉めないような遺言書を作成したい。
要望は沢山あると思います。

ご相談いただければ幸いです。

洲鎌 佑輔

終活・相続についての特設ページもございます。
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