遺言書記載の内容を実現させる遺言執行者とは?(遺言書作成における疑問)

遺言書記載の内容を実現させる遺言執行者とは?(遺言書作成における疑問)

今回は遺言書における「遺言執行者」についてです。

遺言執行者とは遺言の内容を執行し、遺言内容を実現させる人のことをいいます。

遺言の中に「A銀行の預金を洲鎌太郎に相続させる、千代田区神田多町××丁目●●の土地を洲鎌二郎に相続させる」と記載があったとしましょう。

遺言を書いた方が実際に亡くなったタイミングで法律的には遺言の効力が発生することになります。が、自動的に全てのシステムが連動し預金全額と不動産の名義が移動することになるでしょうか?
誰かが銀行にいって口座についての手続き、不動産においては法務局における登記手続きが必要になるというのがなんとなく想像はできるかと思います。

そのような時に遺言の内容を実現させる存在を遺言執行者と定義します。

遺言執行者を定めていない遺言書でも有効なものですが、その際は相続人全員の協力が必要となることがほとんどです。
金融機関や法務局からは「相続人全員からの委任状」を求められるでしょう。
想いをこめて作成した遺言書なのに内容に不満のある相続人の方がいて手続きが進ないということになれば本末転倒ですよね・・・

遺言執行者においては未成年及び破産者以外の方であればどなたでもなることができます。ご親族の方がなることもあれば我々司法書士のような専門家に依頼していただくこともあります。

必ずしも専門家に依頼することが良いというわけではありません。
どのような遺言の内容にすればよいか、遺言執行者は依頼した方が良いのかというのはケースバイケースです。
そのようなことも含めてご相談いただければと思います。

洲鎌佑輔

※終活・相続についての問い合わせページもございます。
こちらをご覧ください→https://shukatsu.sugama-law.jp